『相談支援事業所 むすび』と申します

ただいま休止中です

 

『相談支援事業所 むすび』は ただいま休止中です 

「誰もが安心して暮らせる社会」が広がっていく事を願って  一方方向の『わかって下さい!』ではなく お互いに『わかり合う』をテーマに 障がいという事柄にとらわれず 誰もがお互いに理解を深め 自閉症をはじめとする発達障がいのある人達や周囲の方との暮らしが 今より少しでも過ごし易く成るよう尽力致します

運営規定(只今休止中です)

『 相談支援事業所 むすび 』 運営規定(只今休止中です)

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく『相談支援事業所 むすび』運営規程

只今 休止中です

(計画相談支援事業・障害児相談支援事業)

只今 休止中です

(事業の目的)

第1条 株式会社トークオフィス(以下「事業者」という。)が設置する相談支援事業所 むすび(以下「事業所」という。)に於いて実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)に基づく指定特定計画相談支援事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定障害児相談支援事業(以下「相談支援事業等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、相談支援事業等の円滑な運営管理を図るとともに、利用者及び障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者の立場に立った適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援(以下「相談支援等」という。)の提供を行う事を目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む事が出来るよう、利用者などの心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医就労支援、教育などのサービス(以下「福祉サービス等」という)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。

2 相談支援事業等の運営に於いては、市町村、障害福祉サービス事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。

3 相談支援事業等の実施に於いては利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って、計画作成対象障がい者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏る事の無い様、公正中立に行うものとする。

4 前三項の他、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28条)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定める内容の他、関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

 (1) 名  称 相談支援事業所 むすび

  (2) 所在地 大分県大分市大道町2丁目6番10-201号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条  事業所に於ける職員の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

 (1) 管理者 1名(常勤兼務)

   管理者は職員の管理、相談支援等の利用に係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、法令等に於いて規定されている相談支援事業等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

 (2) 相談支援専門員  1名(常勤兼務)

        相談支援専門員は利用者等の日常生活全般に関する相談業務、及びサービス等の利用計画の作成に関する次の業務を行う。 

        (ア)  アセスメントの実施

         (イ)  サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成(障がい者)

      (ウ)  障害児支援利用計画案及び障害児支援利用計画の作成(障がい児)

         (エ)  サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を利用者等に交付し同意を得る事

         (オ)  モニタリングの実施

         (カ)  その他必要な相談及び援助

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は次の通りとする。

 (1) 営業日 月曜日から木曜日までとする

 (2) 営業時間 午前7時から午後6時まで

 (3) サービス提供日 月曜日から木曜日までとする

 (4) サービス提供時間 午前7時から午後6時まで

 (5) 前項の営業日、営業時間の他、訪問時及び電話等による事前予約や、利用者等または各障害福祉サービス事業者に対する個別対応については、前項の規定に関わらずサービスの提供を行うものとする。また、その他の臨時の休業日は年間カレンダーを定め、予め関係機関や予約をしている利用者などに知らせるものとする。

(計画相談支援等の提供方法及び内容)

第6条 事業所で行う相談支援等の内容は次の通りとする。

 (1) 地域の利用者からの日常生活全般に関する相談

     利用者の立場に立って親切丁寧に行う事を旨とし利用者等又はその家族に対しサービスの提供方法等について理解し易いように説明を行うとともに必要に応じ同じ障がいを有するものによる支援等適切な手法を通じ行うものとする。

  (2) アセスメントの実施

     適切な方法により利用者の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や利用者等が自立した日常生活を営む事が出来るように支援する上で解決すべき課題等の把握を行うものとする。また、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族に面接して行うものとする。また面接の趣旨を利用者等及びその家族に対して十分に説明し理解を得るものとする。

 (3) サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案の作成

     アセスメントに基づき当該地域に於ける障害福祉サービスが提供される体制を勘案して最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量並びに福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載するものとする。

 (4)サービス担当者会議の開催

     サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集 

     して行う会議を開催し、サービス担当者に対する照会等により、サービス等利用計画案及び障

         害児支援利用計画案の内容について、担当者から専門的な見地から意見を求めるものとする。

  (5) サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成

     サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、介護

         給付費等の対象になるか区分した上で、サービス等利用計画を作成し、利用者等及びその家族

         に対して説明し、文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

  (6) 継続的なモニタリングの実施

     利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行い、利用者等の

         居宅等を訪問し、利用者等に面接し、その結果を記録するものとする。

     また、モニタリングの結果、必要に応じてサービス等利用計画及び障害児利用計画を変更し、 

     福祉サービス等の事業を行う者との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

  (7)全各号に掲げる便宜に付帯する便宜

    (1)〜(6)に附帯する、その他必要な相談支援、助言等。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は大分市と別府市とする。

(計画相談支援を提供する主たる対象者)

第8条 事業所に於いて指定計画相談支援等を提供する主たる対象者は次の通りとする。

 (1) 精神障害者(発達障がいを有する者)

  (2) 障害児 

(計画相談支援給付費等の額に係る通知等)

第10条 事業者は法定代理受領により市町村から計画相談支援給付費等の支給を受けた場合は、計

   画作成対象障がい者等に対し、当該計画作成対象障がい者に係る計画相談支援給付費等の額を通

   知するものとする。

2 事業者は、第9条第1項の法定代理受領を行い計画支援相談等に係る費用の支払いを受けた場合

   は、その提供した計画相談支援等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサー

   ビス提供証明書を計画作成対象障がい者等に対して交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第11条 事業所は計画相談支援等を提供している計画作成対象障がい者等が当該計画相談支援等と

   同一の月に受けた障害福祉サービス等につき法第29条第3項第2号に掲げる額(または児童福祉法第21条の5の3第2項に掲げる額)の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という)を算定するものとする。

  この場合に於いて当該事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、計画作成

   対象障がい者等及び当該計画作成対象障がい者等に対し、指定障害福祉サービス等を提供した

   措定障害福祉サービス事業者に通知するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待の防止等の為、次の措置を講ずるよう努めるものとす

  る。

  (1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置

  (2) 成年後見制度の利用支援

  (3) 苦情解決体制の整備

  (4) 虐待の未然防止、早期発見に繋げる為の関係機関への連絡

  (5) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(苦情解決)

第13条 事業所は、その提供した計画相談支援等に対する利用者等またはその家族からの苦情に迅

  速かつ適切に対応するために、苦情を受け付ける為の窓口を設置する等の必要な処置を講じるも

  のとする。

2  事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3  事業所は、その提供した計画相談支援等に関し法第10条第1項または児童福祉法第24条の

  34第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提供若しくは提示の命

  令または当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他

  の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

  るとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

  を行うものとする。

4  事業所は、その提供した計画相談支援等に関し、法の規定により市町村長が行う報告若しくは帳

    簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令または当該職員からの質問若しくは指定特定相

    談事業所等の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族から

    の苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに市町村長から指導または助言を受けた

    場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

5  事業所は市町村または市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を

    市町村または市町村長に報告する。

6  事業所は、社会福祉法に規定する運営適正委員会が同法第85条の規定により行う調査または斡

    旋に出来る限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第14条 事業所は、利用者等に対する計画相談支援等の提供により事故が発生した場合は、市町村

  及び当該利用者等の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。

2  事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

3  事業者は、利用者等に対する計画相談支援等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

  速やかに損害賠償を行うものとする。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の

  保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱うも

  のとする。

2  職員はその業務上知り得た利用者及びその家屋の秘密を保持するものとする。

3  職員であった者に、業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなく

  なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4  事業所は他の特定相談支援事業所等や障害福祉サービス事業所、その他の関係機関に対して、

  利用者等及びその家族に対する情報の提供は、予め文章により利用者等及びその家族の同意を得

  る者とする。

(その他運営に関する重要事項)

第16条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業

務の執行体制についても検証、整備するものとする。

 (1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内

 (2) 継続研修 年一回以上

2  事業所は職員、設備、備品、及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3  事業所は、利用者等に対する計画相談支援等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定計画相

  談支援等に提供した日から5年間保存するものとする。

4  この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づ

  いて定めるものとする。

附 則

 この規程は、令和2年2月1日から施行する。

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